結婚情報サービスに入会登録を済ませた後でも、何らかの理由による解約も起こり得ます。
契約から8日以内の解約希望の場合はクーリングオフ制度が適用されるので、各社の担当窓口に早急に連絡をして、きちんとした手続きを取りましょう。
またそれ以外でも、会員期間中にサービスへの不満などからの解約希望や、会員期間に満たない時期に成婚にたどり着いた場合の解約や、会員外との成婚の場合の解約など、色々なケースが考えられますので、入会時にその点の対応についても確認しておきましょう。
実は、以前は解約に関するトラブルが多発していたことも事実のようです。
インターネットの普及とともに成長した業界としても、それに対処するためにガイドラインを設けるようにもなりました。
そして、解約においては法律に定められたルールというものが存在します。
法律上では、「特定商取引に関する法律施行令」の中で結婚相談所に関する返金の義務付けのルールが設けられています。
それによると、消費者側は結婚情報サービスという特定継続的役務提供等の事業者に対して契約を解除することが可能で、事業者側は中途解約における役務の残額を返還する義務があります。
また、中途解約の手数料は2万円もしくは契約残額の20%のうち低い額を上限とする定めがあります。